発行可能株式総数


「発行可能株式総数」は、公開会社においては設立時発行株式の総数が「発行可能株式総数」の4分の1を下回ることができないという規制があります。逆に考えると「発行可能株式総数」は発行済み株式総数の4倍を超えてはいけないということになります。例えば「発行可能株式総数」が4,000株、「発行済み株式総数」が1,000株の場合株式を5,000株に増加することはできません。この場合いったん3,000株に増加し、「発行可能株式総数」の定款変更をして3,000×4=12,000株に「発行可能株式総数」を定めれば、5,000株の株式を発行することができるようになります。

チンプンカンプンです。

公開会社ではない会社の場合は、上記の「公開会社」のような「発行可能株式総数」は「発行済み株式総数」の4倍を超えてはならないという制限はありません。自由に定められます。

自由とか言われても困ります。そもそも株ってなによ、という話です。「法人作るっつって、みんなそんなもんだよ。意味分かってる人なんてあんまいないよ。」という話もあります。まあ何はともあれ、勉強することが山ほどあります。

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