領収書の収入印紙


収入印紙が貼ってある領収書を見かけますが、領収書を発行する立場になって、気になって調べてみました。ここによると、

「領収書」などに貼るべき収入印紙の税額表です。領収書に記載された受取金額が、
  • 3万円未満→非課税
  • 100万円以下→ 200円
  • 100万円~200万円→ 400円
  • 200万円~300万円→ 600円
  • 300万円~500万円→ 1000円

「本来貼るべき収入印紙を貼ってない」または「金額が不足している」ことが、何らかの調査で発覚した場合、「本来の印紙税額+その2倍に相当する金額」が過怠税として課せられます。つまり、本来の3倍の税金を払わなければなりません。また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印しなかったときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。故意に印紙を貼らない場合は「 一年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっていますのでご注意下さい。


おっとっと。これって貼らないといけないんですね。でも、amazonとかの領収書って、そんなの貼ってなくない?と思って調べて見たら、「別納」してるんですね。なるほど。いちいちあんな切手みたいなの貼ってたら面倒ですもんね。


調べてる途中で見つけた国税庁のページ
では、

Q. 当社では、クレジットカードで買物をしたお客様に、クレジット利用伝票(お客様控)のほか、お客様の要望により、領収書を作成交付しています。この領収書には、印紙をちょう付する必要があるのでしょうか。

A. クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。


ということは貼らなくていいってことでしょうかね。ま、要するにシロシベで発行する領収書にも印紙を張る必要があるんですね。今度税理士さんに会う時にいろいろ教えてもらわないといけません。

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