黒いパーゴラを作りたい

シロシベリトリートの改修、この夏は暇だしガンガン進めようと思ってたのに、なんでだろ、8月は数回しか行ってない。草刈りしたくらいだ。そういえばこの夏は雨が多かった。 

リトリート、もうちょっときれいにして、いろんな人に来てほしいと思うのだけど、来てもらうにあたって、どういう形にするのがいいのかあいかわらず思案中だ。シロシベの保養施設なので、シロシベのお客さんをはじめ、関係者の人たちに来てもらってBBQするとかっていうのはもうすでにできるし、今までにも何度かあったのだけど、もうちょっと、こう、どっぷり活用したい。そこで、宿泊施設にする?貸別荘にする?とかっていうアイデアが最初に出てくるのだけど、
このYahoo!のサービス、いいね!と思うけどダメなんですね。

滞在1ヶ月までは旅館、1ヶ月以上は賃貸。あと旅館の定義は、
  • 不特定多数を対象とすること
  • 反復継続の意思を持っていること
  • 対価をとること
ふうむ。なるほど。難しいなぁ。「一見さんお断り」だと不特定多数にならないのかな、と思ったけど、東京都のサイトにはもう少し詳しく書いてあった。
  1.  宿泊料を受けていること
    ※ 宿泊料という名目で受けている場合はもちろんのこと、宿泊料として受けていなくても、電気・水道等の維持費の名目も事実上の宿泊料と考え られるので該当します。 
  2. 寝具を使用して施設を利用すること
    ※ 寝具は、宿泊者が持ち込んだ場合でも該当します。 
  3. 施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にある ものと社会通念上認められること
    ※ 宿泊者が、簡易な清掃を行っていても、施設の維持管理において、営業者が行う清掃が不可欠となっている場合も、維持管理責任が、営業者に あると考えます。 
  4. 宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として営業しているものであること
会員制の宿泊施設や企業の研修所であってもこの要件に該当する場合は旅館業法に基づく許可が必要となることがありますので保健所に相談してください。
旅館業と関連するものとして、借地借家法に規定する定期借家契約というものがあります。定期借家契約では、契約期間を自由に設定することができることから、契約期 間を1日とした定期借家契約を締結することも可能です。旅館業法の許可が必要か否かを判断する場合に、借家契約を締結していることを理由に、生活の本拠があると判断することはできません。実際には、利用形態を考慮して、生活の本拠があるかを判断する必要があります。ウィークリーマンション等も旅館業の許可が必要になりますので注意してください。
なるほど。結局のところ、宿泊で対価を得ようとすると旅館とみなされる、ということかな。

「貸しBBQ場(24時間レンタル)です(キリッ)」、とかもきっと、社会通念上「宿泊」とみなされるんですよね、きっとね。

まいいや。リトリートで急いで売上をあげる必要なないので、おいおい考えよう。

で、改修。いろいろ手を入れたいところがあるのだけど、ううん、次はどこだろ...。ウッドデッキなんじゃないかなぁ、と思う。

こうなっているところを、


こうしたい。パーゴラ(pergola)をつけたい。


パーゴラ(pergola)は、住宅の軒先や庭に設ける、つる性の植物を絡ませる木材などで組んだ棚。日陰棚、つる棚、緑廊のこと。日本では藤棚が一般的である。建築用語のひとつ。Wikipedia
来年の夏までに黒いパーゴラを作るのが目標だ。

Popular posts from this blog

エクセル1行をテキスト1ファイルに

教師を授けられた

サンプリングと本歌取り