商標登録の登録料の支払い
というわけで、久しぶりになってしまいましたが、商標登録の続きです。
次のステップは登録料の支払いです。「予納」「口座振替」「電子現金納付」「現金納付」から選べるそうです。特許庁のページの「口座振替納付の概要」によると、
要するに振込が一番便利で新しい方法です。「口座振替申出書・解約届 書式一覧」のページから「口座振替依頼書」というファイルをダウンロードして、記入して、銀行届出印を押印します。ここでまたしてもジャパンネットバンク銀行は使えません...。ジャパンネット頑張れ、特許庁頑張れ、です。で、
に郵送するといいのかな。すると、「約1ヶ月程度で、特許庁から振替番号登録通知が送付されます。」だそうで。
次のステップは登録料の支払いです。「予納」「口座振替」「電子現金納付」「現金納付」から選べるそうです。特許庁のページの「口座振替納付の概要」によると、
国庫金の電子決済インフラの整備に伴って、特許料等の料金納付手続の簡素化を図る観点から、従来の納付方法に加え、金融機関預金口座からの振替による納付が可能となる口座振替納付制度を平成21年1月より導入しました。
特許印紙(予納)と比べると・・・納付書と比べると・・・
- 印紙の購入・運搬が不要となります。
- 予納書への印紙貼付の手続等、印紙に係る事務が不要となります。
- 預貯金通帳による口座管理が可能となり、経理事務の簡素化、透明化が図れます。
- 複数口座を保有することで、手続別、クライアント別、研究所別等の管理も可能となります。
電子現金納付と比べると・・・
- 金融機関の営業時間による拘束や現金の金融機関への運搬事務が不要となります。
- 納付書取得、領収証書貼付等納付書に係る事務が不要となります。
- ATMを用いて納付する場合は、ATMへの現金の運搬に係る事務が不要となります。
- 銀行とのインターネットバンキング契約は必要ありません。
- 納付番号取得→納付→申請といった煩雑な手続きが不要となります。
要するに振込が一番便利で新しい方法です。「口座振替申出書・解約届 書式一覧」のページから「口座振替依頼書」というファイルをダウンロードして、記入して、銀行届出印を押印します。ここでまたしてもジャパンネットバンク銀行は使えません...。ジャパンネット頑張れ、特許庁頑張れ、です。で、
〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁出願支援課 申請人等登録担当
に郵送するといいのかな。すると、「約1ヶ月程度で、特許庁から振替番号登録通知が送付されます。」だそうで。